相続争いその他争いに巻き込まれた時の手続き(体験談)
通常の日常生活をおくっていたらあまり、訴訟とかには縁がないものです。
しかし、
自分の意思とは関係なしに
相続などの訴訟に巻き込まれる場合があります。
事実、
父が数年前に他界して相続権が発生した場合に、
まったく予想外の相続争いが発生してしまいました。
このような時に、
弁護士さんをどうするか、着手金はいくら?
報酬はいくらくらい弁護士さんに払うのか、などなど
戸惑うことも多いものです。
ですので、
裁判を起こされた場合や、やむを得ず自分の方から裁判を起こす場合も含めて、
どのような順序でことを進めていけば良いのかを
お伝えします。
まず、通常は法律に詳しい専門家の弁護士さんに依頼することになります。
本人訴訟もできます。
ただ、
本人訴訟となると書面のやり取りや、民事訴訟の手続きを、
全て自分ですることになりますし、法廷の期日に自分が出席する必要があります。
仕事をしていると、期日ごとに仕事を休む必要があります。
しかし、プロである弁護士さんに依頼すると、
法廷の期日に裁判所に弁護士さんが争いのある部分についての文書提出してもらえますし、
法廷の期日には自分の代わりに出席して陳述してくれます。
★弁護士さんを依頼する場合、知り合いの弁護士さんがいらしたら、
その方を、知り合いがない場合には、
各地域の弁護士会からの紹介を受けることができます。
弁護士さんへの依頼が決まると、
この弁護士さんに委任します、という意思表示の意味である「委任状」を記載して、
弁護士さんに着手金を支払います。
着手金の目安は、
訴訟金額(相手方から請求してきた金額、あるいは自分が相手方に請求する金額です)
の約10分の1くらいが目安です。
あくまで目安ですので、具体的には弁護士さんとの話し合いで決めるのが現実的です。
裁判は、地方裁判所(あるいは簡易裁判所)、高等裁判所、最高裁判所の
3審制です。
地方裁判所(あるいは簡易裁判所)を1審
高等裁判所を2審
最高裁判所を3審
と云います。
地方裁判所と簡易裁判所の線引きは、
訴訟金額が140万円以下であれば、簡易裁判所、
140万円より上回る金額であれば、地方裁判所です。
そして
地方裁判所で争う場合の代理人は、弁護士さんに限られます。
弁護士さんに依頼しない場合には、本人訴訟、つまり自分で争うという、
この2つの選択になります。
そして、
1審で決着がついて、負けた方が高等裁判所に控訴をしなければ、
そこで終了します。
例えば、1審で和解すると、和解の効力は判決と同じくらいです。
和解してしまえば、そこで裁判はそこで終了し、
2審への控訴はできません。
1審で判決が出て、裁判に敗訴してしまった方、あるいは、勝ったけれど、判決の自分の主張が
認められなかった部分があった場合などには、
控訴することができます。
このとき、
1審で負けてしまった場合には、報酬を弁護士さんに支払う必要はありません。
控訴期間は14日以内に、控訴状を2審裁判所に提出しなければなりません。
この期間を経過すると、控訴することができなくなります。
2審に進む場合、弁護士さんが同じ人であっても、別の弁護士さんに依頼する
場合でも、着手金を改めて支払うことになります。
1審2審3審とはそれぞれ独立の裁判所ですから、
着手金も各裁判所に移行する場合には、
それぞれ発生することになります。
そして、訴訟に勝てば、
弁護士さんに報酬を支払うことになります。
ほとんどの場合、
1審で、証拠や文書などが提出されることになりますので、
一番弁護士さんとの打ち合わせが多いのは、この最初の1審の時期になることが多いです。
そして、
裁判手続きが進んでいくと、最後に「証拠調べ」といって
本人尋問や参考人尋問などなどが行われます。
この証拠調べは、当事者が出席しなければなりません。
この場面は、当事者である自分や相手方あるいは参考人などが出席する必要があります。
これは、裁判官の面前で、質問されたことに本人や参考人などが応えることが
要求されます。
このような証拠調べが終了すると、
判決になります。